いつどこで悪徳商法の被害に遭うかわかりません。
もし、そうなった時に強い味方になってくれるのが「クーニングオフ制度」です。
でも、取引形態などにより、クーニングオフ可能期間が違っていたりします。
以下の表を参考にされて見て下さい。
| 取引形態 | 内容 | クーニングオフ可能期間 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 店舗外での指定商品、サービスなどの契約 | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 電話での指定商品、サービスなどの契約 | 8日間 |
| 連鎖販売取引 | いわゆる「マルチ商法」による取引。店舗契約も含むすべての商品、取引 | 20日間 |
| 特定継続役務提供 | エステ、外国会話教室、パソコン教室など | 8日間 |
| 業務提供誘引販売取引 | いわゆる「内職商法」。仕事のあっせんをかたって教材などを販売する | 20日間 |
| クレジット契約 | 店舗外での法で定める指定の商品、権利、サービスのクレジット契約 | 8日間 |
| 宅地建物取引 | 店舗外での宅地建物の取引、宅建業者が売主のもののみ | 8日間 |
| 海外商品先物取引 | シカゴ市場の大豆など海外商品先物取引 | 14日間 |
| 預託等取引契約 | 金・商品・ゴルフ場会員権などの預かり利益の提供 | 14日間 |
| 商品ファンド契約 | 店舗契約も含む商品投資契約 | 10日間 |
| ゴルフ会員権契約 | 店舗契約を含む50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約 | 8日間 |
| 生命・損害保険契約 | 店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 | 8日間 |
| 冠婚葬祭互助会契約 | 店舗契約を含む冠婚葬祭互助会の入会契約 | 8日間 |
(以上、日本経済新聞平成18年9月3日記事より引用)
注意点がいくつかあります。
いざという時のために、知識を整理しておきましょう。
資産防衛の国 > クーニングオフ